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簡易裁判所の支払督促

簡易裁判所の支払督促とは、簡易裁判所によって
行われる借金返済の催促です。

これは、債権者が簡易裁判所に
申し立てをすることによって行われます。

債権者が申し立てを行うと、債務者の元に
簡易裁判所から支払督促上が届きます。

もし債務者がきちんと返済を行っている場合には、
これに異議申し立てをすることもできます。

ただし、支払督促状を受け取ってから
2週間以内に申し立てをしなくてはなりません。

異議申し立てをせずに放っておくと強制執行となってしまうので、
支払督促状の内容に誤りがある場合にはすぐに異議申し立てを行いましょう。