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貸金業規制法の禁止行為
貸金業規制法で定められている
借金取立ての禁止行為には
次のようなものがあります。
・夜間(午後9時~午前8時)の電話や訪問
・多人数での訪問
・大声をあげるなどの暴力的な態度
・頻繁な職場への電話や訪問
・返済義務のない者への取立て
・弁護士へ委任した後に、債務者へ直接請求すること
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貸金業規制法で定められている
借金取立ての禁止行為には
次のようなものがあります。
・夜間(午後9時~午前8時)の電話や訪問
・多人数での訪問
・大声をあげるなどの暴力的な態度
・頻繁な職場への電話や訪問
・返済義務のない者への取立て
・弁護士へ委任した後に、債務者へ直接請求すること
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